不動産登記・権利に関する登記

不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律される。
不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う(不動産登記法6条、9条)。


権利に関する登記は、不動産についての権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記である(2条4号、3条)。 権利に関する登記は第三者対抗要件である(民法177条)。
不動産についての権利の優先関係が問題となるときは、登記の有無、先後が基準となる。一般に登記といえば、権利に関する登記のことをいうことが多い。


59条から118条に主要な規定があり、各種法令・通達が実務のため規定・発令されている。


登記事項には、登記の目的、受付年月日・受付番号、登記原因及びその日付、権利者の住所・氏名等がある(59条)。


『ウィキペディア(Wikipedia)』参照